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民事再生とは?誰でも分かる入門編

民事再生とは会社の経営が破綻する恐れがあり事業または個人の再建を目指すための手続きとなります。売り上げが悪化しているわけではないのに負債の返済が負担となり財政が圧迫されている状態の中小企業はあるのではないでしょうか。

 

改善策をしたものの危ない状況となり債務整理を考えているいる人も多いと聞きます。破産の前に立て直しをと思っている方もいることでしょう。ここでは民事再生について分かりやすく入門編としてまとめてみました。

 

『民事再生の手順・流れ』

 

①裁判所へ申し立てをおこないます。

 

②利息制限法の引き直し計算で負債額を確定します。

 

③様々な書類作成をします。

 

④申立書類を提出します。(事件受付となります)

 

⑤審問が行われます。代理人同伴のもと面接します。借金の内訳や理由,など生活状況や今後の収入や返済が可能かどうかなど質問されます。

 

⑥監督委員の選任がされます。これは債務者を後見的に監督するために必要となります。計画案に関する意見書を提出したりします。

 

⑦手続き開始決定は貸金業者の元へと送付され債権者はそれぞれの負債の額を裁判所へ届けます。

 

⑧債権者の説明会がおこなわれます。この時には監督委員も出席することになりその状況を裁判所へ報告します。

 

⑨再生計画案の提出をします。

 

⑩書面または債権者集会を開き決議をします。

 

⑪認可を受けるには多数の賛成が必要となります。

 

⑫計画案が認められます。その通りに返済が始まります。

 

『メリット』

 

①事業を継続しながら借金の一部免除を受けることができます。

 

②経営者はやめる必要もなく通常通りに仕事につくことができます。

 

③減額された債務を分割して支払うことができる。最長10年まで伸ばせるようになっています。

 

④個人資産である住宅も失うこともありません。

 

⑤マイホームローンの期限延長ができる。

 

⑥免責不許可事由がないので債務の理由が浪費としても関係ありません。

 

『デメリット』

 

①申し立てを行うことで倒産したという情報が出回ってしまう場合があります。それによって売り上げの減少や信用取引によって商品が納品されなかったりと業務に支障がきたす時もあります。

 

②官報やブラックリストに載ります。

 

③認可されなければ自己破産の方法となります。

 

④特に法人の場合はかなりの費用が必要となります。

 

『民事再生と個人再生の違い』(再生の言葉を一部省略)

 

*個人の場合は収入の見込みがあり住宅ローンを除く負債額が5000万以下と決められています。反対に民事は金額の上限がありません。

 

*計画案の認可には個人では多数の反対がないことが条件となり過半数の賛成であればよいという事になります。民事では多数の賛成が必要となります。

 

*個人には再生委員がつく場合があり民事には監督委員が必ず必要となります。そこで報酬の差がでてしまい法人での手続きのほうが高額な費用がかかってしまいます。

 

『民事再生 費用』
①印紙代・予納郵券
法人,個人に関係なく用意します。

 

②予納金
裁判所が定める金額を納めなければなりません。申立人の事業内容や負債額・債権者の数・財産の状況などを考慮して決定されます。原則として一括納付となりますが無理の場合は分納で納めることを認められます。

 

『成功するためには』

 

民事再生をするには借金の一部をこれから生み出す営業利益があることは最も重要で条件となります。そこから返済することにもなりますので収益が見込まれない場合には無理となります。しかし現在は利益が出なくても将来(これから)出しうる可能性があれば条件をみたすことになります。民事再生手続きは負債の支払いを一時保留にしておいて債務を大きくなくす手続きとなるのでこの方法が成功すれば毎月の負債の返済額も減り会社の資金ぐりが見込めます。

 

これから支払っていくとされる減額された債務を5~10年にかけて返していき完済となれば晴れて無借金の会社と生まれ変わることができ成功したといえるでしょう。会社の立て直しには取引先にも民事再生を行うことを伝えなければなりません。そのことでこれからも支払いを受けられるということを理解してもらうことで今後の取引も可能となります。信用問題でもあり黙って債務整理をしていれば相手も良く思わずこの先が不安にもなるはずです。

 

しかし手続きが上手くいかなかったときには最終的には自己破産の道を選ばなければなりません。ですのでまずこの方法で決断したのなら弁護士や司法書士に相談して失敗のないようにきちんと協議をする必要があります。

 

『弁護士または司法書士?』

 

会社での民事再生は金額もかなり高額となりまず個人で行うにはかなりの知識が必要となります。よってほぼ法律の専門の方に依頼することによって手続きが開始されます。司法書士では書類作成など最後までサポートすることはできますが代理人として裁判所での発言や意見を言うことが出来きませんのでやはりここでは弁護士に頼むほうが無難となるのではないでしょうか。

 

1社ごとの交渉でも力を発揮してくれますし裁判所での呼び出しにおいても積極的に話し合いをすることもできます。ですので安心して任せることができると言えるでしょう。

 

『立て直し後の経営』

 

①財務経理がいい加減であったり経費が多く出しすぎるのをそのまま放置して財政を圧迫している場合もありますので見直しが必要となります。

 

②売り上げが減少している場合は経費削減はもちろんのこと売り上げを伸ばすことに全力に取り組みましょう。社員一体となり工夫することによって変わることもあります。

 

③資金繰りでの不渡りには気をつけましょう。それによって倒産を余儀なくされた会社も多くあります。

 

会社経営での自己破産は社員やその家族にも影響を与えてしまいます。ですので簡単に破綻となるのではなく必ず対処方がありますのでこのままでは危ないと思い始めたらすぐにでも弁護士など専門の人に相談しましょう。そうすることで早めの対策と会社に関わる人を守ることができるのではないでしょうか。

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