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自己破産の資格・職業制限まとめリスト

自己破産を申し立てをすることによって色々な問題が起きてきます。その中でも免責が決定するまでの一定の期間だけ債務者に不利益を及ぼすことがあります。ここでは自己破産の資格・職業制限をまとめてみました。

 

《自己破産 不利益》

 

①財産の管理処分権がなくなる
一般的には自分の所有物や資産は自身で管理するものですが破産が決定されるとその権利はなくなり管財人の元へと引き継がれます。ですので自分のものを勝手に売却することはできません。
②説明の義務
手続きの中で債権者などに対して必要なことを話さなければなりません。
③自由
裁判所の許可がなければ移住地を移すことはできません。長期の旅行にも行くことはできません。
④通信
本人に来た手紙や郵便物もまずは管財人が開封して確認してからその後渡されます。
⑤官報に記載される
⑥ブッラクリストに載る

 

《自己破産 資格制限》
代理人・後継人・後見監督人・保佐人・遺言執行人・取締役や監査役

 

《自己破産 職業制限》
弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・交渉人・司法書士・行政書士・人事院・国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・検察審査員・不動産鑑定士・土地家屋調査士・宅地建物取引業者・商品取引所会員・証券会社外務員・有価証券投資顧問業者・質屋・古物商・生命保険の募集人・損害保険代理店・警備業者・警備員・建設業者・風俗営業者,管理者・旅行業者

 

*資格や職業に関しては他にもありますので弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

 

以上が宣告を受けることによっての不利益ですが管財人が付かない場合には自由と通信に関しては抑えられることはありません。その他は免責の許可がされれば復権となります。だいたい早ければば3カ月~1年の間で戻ります。そうなれば制限もなく仕事に就くことができます。しかしブラックリストに関しては一定の決められた期間までは削除されませんのでそれまではお金の借入ができません。

 

《制限されない資格・職業》
医師・薬剤師・建築士・宗教法人の役員・特殊な職を除く一般的な国家公務員や地方公務員・学校の教員

 

免責の決定が却下されてしまうと資格・職業の復権が出来なくなります。その場合は裁判所へ異議の申し立てを行い権利を戻す方法があります。その際にはやはり法律の専門である人に話を聞いて対処の必要があります。

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