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保証人/連帯保証人って何?知らないと損するかも?

友人や親戚に事業を始めるからと融資を受ける際に連帯保証人になってほしいと言われ安易な気持ちでハンコを押しその後借金苦の道へと余儀なくされたということがあります。近年ではこういった債務の保証人となり肩代わりでの理由で27%の人が破産となっているようです。連帯保証人と保証人では同じように思っている方は多くいるようです。ここでは連帯保証人を知らないと損をしてしまうかもしれませんのでそのリスクを紹介します。

 

《連帯保証人と保証人の違い》 *一部、証人の言葉を省略しています。
まず共通点から説明しますと双方とも主債務が返済ができなくなってしまった場合には代わりに借金の支払いをする義務が課せられます。このことが共通となります。

 

①債権者からいきなり返済を迫られたとき
保では借りた本人に請求してとはっきりと主張することができます。しかし連帯保の場合はそのように言うことはできません。

 

②主債務者が返済能力があるのにも関わらず支払いを拒否したとき
保では貸金業者に借主には支払う資力があるので債務者への強制執行を求めることができます。連帯保ではそのように求めることが出来ずに返済の義務を負うことになります。

 

③保・連帯保が複数いるとき
保では頭数で割った分の金額を支払うことになります。連帯保では分けることは出来ずに一人一人がその金額の保証となります。

 

例えば500万の借金だとして2人の保証人がいたとします。
保の場合は1人250万円までの支払いをすればいいことになります。
連帯保ではそれぞれ1人1人が500万円までの支払いの保証を背負わなければなりません。そして債権者は最も、借金を回収しやすい債務者か連帯保のいずれの一人を選んで請求することができます。
よって連帯保証人とは保証人よりも重大な責務を負うことになり後々大変なことにもなり兼ねないということを知っておくべきです。

 

《連帯保証人は解除できるケース》
自分の意思で保証人となった場合は無効の取り消しをすることはできませんがこれから記載する場合に関しては解除することができる場合があります。

 

①勝手に印鑑を使われ契約書に押されていた場合

 

②脅されたり、脅迫されての無理やりでの契約

 

③すでに認知症の症状が出ていた場合に保証人となったとき

 

以上の理由であれば契約の取り消しをすることが出来る場合がありますが話がこじれるようでしたらいづれも弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。「迷惑をかけないから保証人になってほしい」と特に家族や兄弟に頼まれば断ることもできずに契約をしてしまうという人は多いようです。

 

しかしそれによって問題が生じたときには家族がバラバラになってしまうということもあります。承諾をしなかったため犬猿となってしまう場合もあり難しい問題でもあります。連帯保証人とは知らないと大変なことに巻き込まれてしまうことを認識しておきましょう。そのうえで納得し慎重にハンコを押すことにしましょう。

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